【解決事例】【離婚】特有財産の主張が財産分与において認められた事例

依頼者様は、夫と離婚をすることを考えていましたが、財産分与において、婚姻前から所有していた預貯金とご両親からの援助を受け取得した不動産を所有していました。依頼者様は、これらの財産について特有財産として考慮がされた財産分与を行いたいという意向を示していました。

相手方との話し合いでは解決に至らず、早い段階で調停の申立てを行い、調停の中で、前述の財産が依頼者様の特有財産であることを、客観的な証拠(預金の取引履歴、不動産の登記簿謄本など)を基に主張しました。

弊所の弁護士が、調停の中で、調停委員の理解も得られるよう粘り強く交渉を重ねた結果、最終的に相手方は前述の財産が依頼者様の特有財産であることを認めました。

その結果、依頼者様が財産分与の中で取得する金額が大幅に増加しました。

今回の事例のように、特有財産を適切に主張することで、財産分与において有利な解決を実現できる可能性があります。離婚を検討されている方で、特有財産をお持ちの場合は、①特有財産の証拠の保管、②特有財産の管理状況の記録、③弁護士への早期の相談をしていただければ、より有利な形での解決の可能性が高まります。

離婚は精神的な負担が大きいだけでなく、財産に関する問題も生じ、今後の生活に大きな影響を与えることが通常です。もしも、財産分与についてご不安を感じているのであれば、一人で悩まずに、まずは当事務所にご相談ください。私たちは、あなたの正当な権利を守り、安心して新たなスタートを切れるよう、全力でサポートいたします。