解決事例


離婚についての解決事例

財産分与にて、相手方の請求額から
500万円以上減額して和解した事例(男性)

ご依頼者様は、相手方の弁護士から
財産分与として多額の請求を
受けていると相談されました。

お話を聞いていると、相手方は
都合のいいように財産価値の算定の
時期をずらし主張していることが
判明しました。

そこで、その旨をしっかりと主張し、
適切な時期の財産価値に基づき
財産分与が行われ、結果として
相手方の請求額から500万円以上
減額して和解を成立させました。

不貞慰謝料請求に対して、違法性が低いことなどを
主張し、300万円以上減額した事例(女性)

ご依頼者様は、ある日不貞行為を
したことが不貞相手の配偶者にばれてしまい、
不安をかかえておられました。

そこで、ご依頼者様の代理人として活動し、
最終的に不貞相手の配偶者の請求から
300万円以上減額の上で、
和解を成立させました。

収入資料を提出しない相手方について、相当額の収入が認定され、それに基づき養育費が算定された事例(女性)

相手方は、養育費の算定の
ための収入資料を一切
提出してきませんでした。
そこで、我々は、相手方の収入について
賃金センサスによる主張をしました。

その結果、
全面的に我々の主張が認められ、
予想していた額以上の
養育費が認められました。

養育費の減額が認められた事例(男性)

ご依頼者様は、養育費の
取り決め後、再婚し、
再婚相手との間に子どもを
もうけていました。

我々は、ご依頼者様・相手方の
収入資料を踏まえ、養育費の
減額の主張をしました。

その結果、相手方も納得し、
養育費の減額を
実現することができました。

離婚慰謝料の請求に対して、100万円以上減額し、
離婚することができた事例(男性)

ご依頼者様は、過去に
不貞をしており、離婚に
あたって相手方からその旨の
主張をされました。

それに対して、不貞から
一定期間経過していることなどを
主張し、最終的に100万円以上
減額し、離婚することができました。

有責配偶者の離婚を成立させた事例(男性)

ご依頼者様は、不貞行為を行い、
有責配偶者でした。
お話を聞く限り、裁判となった場合、
離婚自体が認められない
可能性が高い方でした。
もっとも、他の事務所で断られている状況で、
なんとかお役に立ちたいという気持ちで、
受任しました。
受任後は、まず、離婚の条件を提示しました。
これに対して、相手方は難色を示したことから、
解決金の支払総額を増やすが分割払いという案を
提示しました。
その結果、調停や裁判となることなく、
協議離婚を成立させることができました。

相続事件についての解決事例

遺留分侵害額請求にも配慮した
公正証書遺言を作成しました。


依頼者様は、自らの死後、ご自身の
お子様らの間で相続争いが
起こらないようにしつつ、
ご自身の面倒を見てこられたお子様に
多くの遺産を渡したい旨希望されていました。


そこで、我々は、依頼者様の ご希望を実現するため、依頼者様の
有する全財産の価値を把握した後、
今後の依頼者様に起こりうる財産の
変動も加味し、かつ、遺留分侵害額請求が
行われないよう遺言書案を作成しました。

そして、最終的に、依頼者様の
ご希望の叶う形での公正証書遺言が
作成されました。

交渉での遺産分割協議を実現しました。


 依頼者様と親族との間で、相続が
発生しました。依頼者様は、できる限り
早期の解決を望みつつ、法的に適正な
解決を望んでいました。

そこで、我々は依頼者様から依頼を
受けたその日のうちに依頼者様以外の
相続人に対し、請求書面を作成しました。

その後、依頼者様以外の相続人と何度か
やりとりを経て、依頼者様の意向に沿った
遺産分割協議を実現しました。

遺産分割調停で相手方の一部主張に
根拠がない旨の主張をした結果、
相当な形での和解が成立しました。

依頼者様は、依頼者様以外の
被相続人の相続人から遺産分割調停を
申し立てられました。かかる調停で、
相手方は特別受益などの主張をしてきましたが、
一部根拠がないものでした。
そこで、その旨主張したところ、
最終的に、相当な形で和解が成立しました。

迅速に相続放棄の処理をし、相続財産管理人の
選任申立ても迅速に行いました。


依頼者様は、被相続人が債務を
負っていたことを知らずにいたところ、
被相続人が亡くなって1か月くらい経ったとき、
突然、被相続人の債権者から高額の請求を受けました。
また、依頼者様が被相続人の
不動産等遺産の管理をしていました。

被相続人の債権者からの請求金額と遺産とは
ほぼ同じくらいの金額だったこともあり、今後、
他にも被相続人の債務が発覚するおそれがあることから、
依頼者様は相続放棄の決意をしました。そのため、

依頼者様が被相続人の遺産管理の負担を免れるため、
相続財産管理人の選任申立もお勧めし、迅速に相続放棄の
申述申立と相続財産管理人選任の申立を行うことで、
依頼者様は債務を負担することなく、
遺産管理の負担も免れることが出来ました。

遺留分侵害額(当時は、遺留分減殺請求)を行い、
相当額を受領する形での和解を成立させました。

依頼者様は、被相続人が残した
遺言書の内容が他の相続人とご自身を
比べた場合に不公平である旨相談されました。

そこで、我々は、
遺言書記載の財産について調査をしました。
結果、被相続人が残した遺言書は、
依頼者様の遺留分を侵害していることが判明しました。

そこで、我々は、遺留分侵害額請求
(当時は、遺留分減殺請求)をし、
結果的に遺留分侵害額を受領する形で和解しました。

遺言執行人として、
迅速に遺言の内容を実現しました。

 被相続人の遺産調査を行い、
被相続人名義の預貯金や投資信託等の
相続手続・解約手続を行い、開設した
遺言執行者の銀行口座に被相続人の金銭を
すべて入金して集約し、
遺言内容にしたがって各相続人に
当該金銭を相続させることができました。

 また、不動産につきましても、
相続法の改正により遺言執行者が
相続登記の申請をすることが
できるようになりましたので、
相続人の方々にご負担をかけることなく
相続登記も無事終えることができました。

遺言無効の主張に対し、遺言の内容と
ほぼ同一内容の形で、和解を成立させました。

依頼者様は、他の相続人から、
訴訟において、被相続人の残した遺言が
無効である旨の主張をされていました。

しかしながら、遺言書の形式は整っており、
無効といえるような事情もありませんでしたので、
その旨訴訟において主張しました。

そして、最終的に、遺言の内容とほぼ
同一内容で和解が成立しました。

遺産分割協議に基づき、遺産分割による
贈与の登記を迅速に行いました。

遺産分割協議の内容によっては、
相続人Aさんが遺産の不動産を取得する
代償として、相続人BさんがAさんの
不動産を取得することがあります。

このような場合には、BさんがAさんの
不動産を取得するわけですから、
遺産分割による相続とはなりませんので、
注意が必要です。

この場合、Aさんの不動産をBさんの
名義にする所有権移転登記の登記原因は、
「遺産分割による贈与」となります。

依頼者様のご要望に応じ、遺産分割の結果とはいえ、
相続とはならないことを十分にご説明し、
依頼者様もご納得のうえで、遺産分割協議書を作成し、
遺産分割による贈与の登記まで
迅速に行うことができました。

企業法務についての解決事例

労働者からのハラスメントの主張を排斥した事


法人から、労働者側から法人の
事業所内でハラスメントを受けた旨
主張されたとのご相談を受けました。

そこで、私たちは事業所内の複数の
職員の方々への聞き取り調査を行い、
事実関係を確認しました。

その結果、法的に不法行為に該当するような
ハラスメントはなかったことが判明しました。
その旨、労働者側に対して、主張し、
最終的に労働者からのハラスメントの
主張は排斥され、解決に至りました。

ライセンス契約書を作成した事例


法人からライセンス契約を
締結したいので契約書の作成の
ご依頼を受けました。

本契約では、商標権・著作権などが
絡む契約でしたので、適切な形で、
契約書を作成し、納品いたしました。

ネット関連の契約書を作成した事例

法人から業務で使用する契約書を
作成したいので契約書の
作成のご依頼を受けました。

本契約ではネット関連の開発に
関する契約書であったため、
どの段階で報酬が発生するのかなど、
紛争となった場合に適切な解決を
図ることができるよう
契約書を作成し、納品いたしました。

同族企業の経営に影響力を及ぼすため
持株比率の上昇を実現した事案


ご依頼者様は、
同族企業の株主において、今後、
相続が発生する可能性等を考えて、
法人での自身の地位を盤石なものとするため、
株式の持株比率の上昇を目指していました。

そこで、私たちは、会社法に則った
適切なスキームを考え、ご依頼者様に
ご提案し、最終的にご依頼者様の
ご希望が実現しました。

共同経営の解消を実現した事案

ご依頼者様は、知人の方と
共同経営をしておりましたが、
知人の方の態度などから
共同経営を解消したいと考えるに
至りました。

そこで、私たちは、共同経営に
あたって出資した財産などを
確認する等した後、共同経営の
解消にあたって財産処理について、
相手方と交渉をしました。

その結果、適切な形で、共同経営を
解消することができました。

請負代金を回収した事案

請負契約に基づき、
仕事を完成させたにもかかわらず、
報酬を支払ってもらえないという
法人よりご相談を受けました。

私たちは、ご相談を受け、
相手方の資力に問題がある可能性も
念頭に入れつつ、訴訟により、
契約上の報酬額満額の回収を
目指しました。

その結果、報酬額満額に相当する
金額を回収することができました。

不動産明け渡しについての解決事例

建物の明渡しを実現した事例

ご相談者様は、ご自身の所有する不動産を
賃貸していましたが、借主からの賃料の
不払いが続き、ご相談に来られました。

お話しを伺い、まずは、賃借人に
内容証明郵便で契約解除や立退請求等の
請求を行いましたが、賃借人は
内容証明郵便を受け取りませんでした。

 そのため、訴えを提起しましたが、
賃借人は訴状も受け取りませんでした。
そこで、当事務所で賃借人の所在調査を行い
裁判所に付郵便送達による訴状の送達を
上申して送達を実現し、勝訴判決を得たのち、
強制執行手続を行いました。

その結果、建物の明渡しの実現を
することができました。

駐車場の明渡しを実現した事例

ご相談者様は、ご自身の
所有する駐車場を賃貸していましたが、
借主からの賃料の不払いが続き、
ご相談に来られました。
お話しを伺い、訴えを提起し、
勝訴判決を得たのち、強制執行手続
を行いました。
その結果、駐車場の明渡しの
実現をすることができました。

建築トラブルについて、
訴訟にて解決をした事例

ご相談者様は、建築物の瑕疵や
工事の契約で業者とトラブルに
なっていました。

そこで、訴えを提起し、最終的に
相当額を業者がご依頼者様に支払う
という内容で和解しました。

不動産の売買トラブルについて、
訴訟にて解決した事例

ご相談者様は、不動産の売買で
業者とトラブルになっており、
契約解除を希望しておられました。

そこで、我々は訴訟を提起し、
勝訴判決を得て、不動産の移転登記の
抹消登記をすることができました。

私道のトラブルについて、交渉にて解決した事例

ご相談者様は、ご自宅の売却を
検討していましたが、
ご自宅に面する私道が隣家の方々の
共有地であるところ、ご依頼者様自身は
私道に共有権を有していないことが
懸念事項でした。

そこで、我々は、私道の共有者の方々と
交渉し、合意書を作成することにより、
ご依頼者様の懸念事項を払拭いたしました。

労働事件についての解決事例

残業代請求を行い、数百万円の
請求が認められた事例(労働者側)

ご依頼者様からのお話しを
伺ったところ、残業代が未払い
であることが判明しました。

そこで、私たちは、速やかに
裁判所に対して、労働審判の申立をし、
結果として、数百万円の請求が
認められました。

書面での通知により、職場のおける
嫌がらせがなくなった事案(労働者側)

ご依頼者様は、
職場での嫌がらせに悩んでおりました。
私たちは、ご依頼者様から話を聞き取り、
職場へ嫌がらせをやめるようお願いする
書面を送付しました。

その結果、ご依頼者様への嫌がらせはなくなり
ご依頼者様の希望が実現しました。

退職後、在職期間中の行為による
損害賠償請求に対して対応し、
1円も支払わないということで
和解をした事案(労働者側)

ご依頼者様は、退職した会社から、
在職期間中のご依頼者様の行為により、
会社が損害を被ったとして、
損害賠償請求を受けました。
ご依頼者様のお話を伺った結果、
会社が問題としている在職期間中の
ご依頼者様の行為が法的責任を
問えるものではないと判断し、
相手方の会社と交渉しました。
その結果、会社が損害賠償請求を取下げた
上で和解することを実現しました。
使用者側の解決事例については、
企業法務の解決事例をご参照ください。

その他事件についての解決事例

勾留に対する準抗告が認められた事案(刑事事件)

事案として、勾留に対する
準抗告が認められにくい類型の
事案でしたが、勾留の要件を満たさないことや
勾留の必要性がないことを数ページわたり
記載した準抗告申立書やご親族の方の
身元引受書を提出した結果、
勾留に対する準抗告が認められました。

2回目の破産手続開始決定
及び免責許可決定が認められた事例
(債務整理)

ご依頼者様は、既に
1度破産をしている方でした。

1度目の破産から既に法律上の免責不許可
事由に該当する期間は経過していましたが、
2回目の破産の場合、1度目の破産に
比べると厳格に審査・判断されるため、
その点を踏まえ、対応をし、最終的に
破産手続開始決定及び免責許可
決定を得ることができました。

保険会社と交渉し、相当額増額の上
和解した事案(交通事故)

ご依頼者様は、保険会社から
和解案を提示されましたが、
その和解案について
満足されておりませんでした。

私たちで、検討したところ、
裁判となれば、入通院慰謝料等について、
増額をすることが可能な事案でした。
そこで、私たちは、保険会社と交渉しました。

その結果、相当額増額の上、
ご依頼者様の満足のいく金額で
和解することができました。