フリーランス新法について(その1)

令和5年4月28日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が可決、成立し、令和6年11月1日に施行がされました。この「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」がフリーランス新法と呼ばれるものとなります。

このフリーランス新法は、日本国内での働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として業務を受託した場合の個人の保護等の観点から制定されました。従前も下請法などの法律で個人事業主を保護されてきましたが、例えば下請法では資本金の要件等があり、その要件を満たさない場合には、保護が受けられないという問題がありました。フリーランス新法においては資本金の要件はありません。

では、フリーランス新法の適用対象者や具体的な規定というのはどのようなものがあるのでしょうか。こちらについては次回以降の記事にて記載をするようにします。