弁護士による弊所退職サポートについて

法律上、期間の定めのない労働契約の場合、退職の意思表示が会社に届いてから2週間後に退職となります。一方、期間の定めある労働契約の場合、やむを得ない理由が期間途中での退職には必要となります(ただし、期間が1年を超える場合で1年を経過した日以降はいつでも退職できます。)。そのため、まずは労働契約が期間の定めがあるかどうかご確認ください。

弊所では、退職サポートについて複数の実績があり(会社側からの損害賠償請求への対応の実績もございます。)会社への連絡に不安をお抱えの方のため、退職サポートを承っております。費用は、手数料11万円(税込)、別途実費となります(*未払残業代請求を交渉で行う等会社側との交渉が生じた場合には弊所の交渉等の場合の料金が必要となります。)。ご依頼までの相談料は30分あたり5500円(税込)となります。

横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、横浜市緑区等で、現在の勤務先での退職についてお悩みの方は、たまプラーザ駅の法律事務所である弊所にお気軽にご相談いただければ幸いです。複数の弁護士により、全力を尽くします。