ご依頼者様は、ご自身に何らの取り分もない遺言を発見し、心底悲しんでおられました。
しかしながら、遺言を発見してからの期間を考えると、遺留分侵害額請求ができる事案でしたので、ご依頼を受け、請求をしました。
結果として、当初の見込みよりも高い金額をご依頼者様は獲得できました。
このように、遺言で全く取り分がない場合でも、遺留分侵害額請求により一定の金額を獲得できる場合があります。
当事務所では遺留分侵害額請求に特に力を入れて取り組んでおりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
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