ご依頼者様は、従前婚姻されていた方と養育費の取り決めをしておられました。
離婚後、ご依頼者様は再婚され、再婚相手の方との間にお子様が生まれました。
結果、取り決め通りの養育費の支払いがご依頼者様は困難となりました。
我々はご依頼者様からご依頼を受け、代理人として、従前婚姻されていた方に通知を出し、結果として、従前婚姻されていた方との間で、数ヶ月で取り決めていた養育費から減額をした新たな養育費の合意をすることができました。
ご依頼者様は、従前婚姻されていた方と養育費の取り決めをしておられました。
離婚後、ご依頼者様は再婚され、再婚相手の方との間にお子様が生まれました。
結果、取り決め通りの養育費の支払いがご依頼者様は困難となりました。
我々はご依頼者様からご依頼を受け、代理人として、従前婚姻されていた方に通知を出し、結果として、従前婚姻されていた方との間で、数ヶ月で取り決めていた養育費から減額をした新たな養育費の合意をすることができました。