離婚については、ご存じのとおり、協議離婚、調停離婚(審判離婚)、裁判離婚があります。
では、離婚が成立した後の手続きはどのようになるのでしょうか。
まず、協議離婚についてです。協議離婚の場合、協議離婚の合意ができた後、離婚の届け出を役所に対して行います。
次に、調停離婚(審判離婚)についてです。合意内容にもよりますが、原則として、調停が成立(審判が確定)してから10日以内に離婚届を市区町村に届出なければなりません。
最後に、裁判離婚についてです。こちらについては、判決が確定(和解の場合は 原則として、 和解成立)してから10日以内に離婚届を市区町村に届出なければなりません。
なお、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合、調停調書、審判書、判決書の謄本を提出します(正本は、養育費等の強制執行をするために必要だからです。)。審判離婚と裁判離婚の場合、さらに確定証明書も必要となります。そのため、確定後、直ちに確定証明申請書を裁判所に提出し、確定証明書をもらう必要がありますので、注意が必要です。また、届出につきましては、本籍地以外の市区町村に届けることも出来ますが、その場合には、戸籍全部事項証明書が必要となります。