本日、令和2年4月7日、緊急事態宣言が発令されました。
当事務所では、これを受けまして、以下の対応をさせていただきます。
1 緊急事態宣言の発令期間中、既存顧問先の顧問料金を一律、現在お支払いただいている顧問料金の半額とします。
かかる対応は、当事務所の理念として「中小企業を法的な面からサポートし、日本の産業・社会の発展に貢献する。」があり、昨今の状況にかんがみた場合に法人の売上が減少する可能性が高いためです。
2 緊急事態宣言の発令期間中、対面相談は原則行いません。原則、Skype、メール、Chatwork、郵送を利用した形での相談とさせていただきます。かかる対応は、感染予防のためです。
3 緊急事態宣言の発令期間中、当事務所の弁護士は原則テレワークでの対応とさせていただきます。かかる対応は、移動による感染防止のためです。
何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患された方々のいち早いご回復をお祈り申し上げますとともに、新型コロナウイルス感染症が速やかに終息いたしますことを当事務所としては強く願うばかりであります。